医療費控除

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医療費控除とは?
(医療費控除で半額に!)

ご存知でしたか?医療費控除で、最大50%治療費が戻ってきます。(還付金)
医科および歯科受診の保険治療費・保険外治療費および、交通費は、ご家族で年間合計10万円を超える場合、医療費控除の対象となります。
インプラント治療・セラミック治療・矯正治療などの自費治療だけでなく、保険治療も控除の対象となります。
また、ご家族の医療費も対象となりますので、医療費に関する領収書は大切に保管しておいて、忘れずに確定申告で、医療費控除の申告手続きをして、 上手に計算して多くの控除を認められる様にしましょう。

医療費控除の条件

医療費控除の条件について

1年間の医療費合計が10万円以上(所得が200万円未満の場合には所得金額の5%以上)の場合、 確定申告で医療費控除の申請手続きをすれば治療費の一部が戻ってきます。
医療費控除対象額の上限は年200万円となりますので、200万円以上の治療をお受けの方は担当のDr.にご相談ください。 (1年度は1月1日~12月31日となります)
ご家族の医療費を合算して控除を受けることができますので、ご夫婦それぞれが勤務されている方で、ご家族すべての治療費の総額が上限の200万円に達しない場合は、所得の高い方で医療費控除申請をするとお得です。
さらに、上限の200万円を超えてしまう場合はご夫婦両方の所得を合わせて医療費控除申請をすることもできますし、 年度をまたいで治療するとさらに医療費控除額の範囲を広げることも可能です。

金・セラミックを使った治療について

詰め物や被せ物に金やセラミックを使用した場合も、医療控除対象となります。
審美治療のためのセラミック治療の場合は、控除の対象とならないこともございますので、ご了承ください。

矯正歯科治療について

子供の矯正治療は、成長を阻害しないために必要な治療となりますので、医療費控除の対象となります。
成人の矯正治療は、噛み合わせ治療を目的とする場合は医療費控除の対象となります。詳しくは担当のDr.にご相談ください。

通院費

通院のためにかかった交通費も医療控除の対象となりますので、通院した日付と交通費をメモで残しておきましょう。
交通機関を利用した場合のみで、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代は含まれませんのでご注意ください。

デンタルローン・クレジットによる
分割払いを利用される場合

デントキュアを利用すると、高額だとあきらめていた治療も、月々わずかなご負担で受けることができます。
※ジャックスが患者様に代わって歯科治療費を立替え、患者様にはジャックスに分割でお支払いをしてただく立替払契約(クレジット)です。

医療費控除額の計算

医療費の合計が100万円の場合、総所得600万円、保険金等の補填0円の場合、合計30万円が医療費控除によって戻ってきます。(※1)1年間の医療費合計が10万円以上(所得が200円未満の場合には所得金額の5%以上)(※2)所得税率について 総所得195万円以下 医療費控除税額(所得税額)5%、195万円を超え330万円以下 医療費控除税額(所得税額)10%、330万円を超え695万円以下 医療費控除税額(所得税額)20%、695万円を超え900万円以下 医療費控除税額(所得税額)23%、900万円を超え1800万円以下 医療費控除税額(所得税額)33%、1800万円以上 医療費控除税額(所得税額)40%。■医療費が100万円の場合における、(所得別)実質医療費一覧表:課税所得額:600万円、税金額(所得税&住民税)通常137万円、控除後107万円 還付金額30万円、実質医療費(実質負担割合)70万得円(70%)、課税所得額:800万円、税金額(所得税&住民税)通常200万円、控除後167万円 還付金額33万円、実質医療費(実質負担割合)67
									万得円(67%)、課税所得額:1000万円、税金額(所得税&住民税)通常276
									万円、控除後233万円 還付金額43万円、実質医療費(実質負担割合)57
									万得円(57%)、課税所得額:2000万円、税金額(所得税&住民税)通常720万円、控除後670万円 還付金額50万円、実質医療費(実質負担割合)50
									万得円(50%)、(※3)

医療費控除額の申告までの流れ

医療費控除額に必要なもの

  • 医療費の領収書(原本)
  • 医療費控除の対象となる費用の領収書
  • 保険金などで補填金額がわかる書類
  • 医療費控除の内訳書
  • 還付金の振込先(本人名義)
  • 印鑑
  • 確定申告用紙
  • 源泉徴収票

確定申告用紙と申告方法

こちらの国税庁のホームページ『確定申告書等作成コーナー』にて作成可能です。
※確定申告が初めての方や用紙の記入に不安がある方は、お近くの税務署の相談窓口もご 利用できますのでお問い合わせください。
最寄の国税局・税務署を調べる場合はこちらから。

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